○嘉島町工事分担金徴収条例
平成3年9月19日
条例第15号
嘉島町工事分担金条例(昭和30年嘉島村条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、嘉島町において施行する道路、橋梁、農地及び農業用施設等の工事(災害復旧工事を含む。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 町長は、前条に規定する工事の施行により、特に利益を受ける者から、その受益の度合に応じ分担金を徴収することができる。
(分担金の額等)
第3条 分担金を徴収する工事名、工事費の額及び分担金の額については、その都度、議会の議決を経て定める。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納入期日は、町長が定める日とする。
(分担金徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書によりこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも、納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 町長は、特別の理由があり、分担金を減免することが適当と認めたときは、これを減免することができる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。