○嘉島町工事請負業者等選定要領

平成14年11月25日

要領第4号

(趣旨)

第1条 嘉島町が発注する建設工事等の適正な執行を図るため、指名競争入札に参加する建設業者等の選定について、本要領を定める。

(建設業者等指名審査会)

第2条 嘉島町に建設業者等指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。

2 指名審査会の委員は、副町長、総務課長、建設課長、都市計画課長、農政課長、学校教育課長及び企画情報課長をもって充てる。

3 指名審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。会長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

4 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

5 指名審査会は、必要に応じ会長が招集する。

6 指名審査会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができないこととし、会務の決定は、出席委員の過半数によって決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。

7 指名審査会の庶務は総務課において行う。

8 指名審査会の審議は、公開しない。また、指名審査会の構成員は審議の内容を外部に漏らしてはならない。

(指名建設業者等)

第3条 建設業者等を指名しようとするときは、入札参加資格審査申請書を提出し受理されている者のうちから選ばなければならない。

(等級別発注請負工事金額の区分)

第4条 等級別発注の標準とする請負工事金額は、嘉島町工事入札参加者資格審査格付要綱別表(工事種類規模別等級表)による。

2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。

3 次の各号のいずれかに該当する工事等については、前2項に掲げる基準によらないことができる。

(1) 特に緊急を要する工事

(2) 特別の技術又は特別の機械を必要とする工事

(3) その他特別の理由があるとき

(指名業者の選定)

第5条 指名業者は、次に掲げる方法により推せんさせた上指名審査会で選定する。

(1) 主管課長は、本要領に定めるところにより内容を審査の上、指名業者推せん書(別記様式)を作成し、総務課長に提出するものとする。

(2) 総務課長は、指名業者推せん書の提出があったときは指名審査会に提出するものとする。

2 指名審査会における審査は、次に掲げる事項ごとに行い建設業者等を選定するものとする。

(1) 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 経営事項審査基準日以降における経営状況

(3) 経営事項審査基準日以降における工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持工事量の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適性

(7) 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況

(8) 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

3 前項各号の事項の運用基準は、別表のとおりとする。

(指名業者の取消し)

第6条 指名競争入札通知後、指名業者が前条第2項の指名しないこととされている事項のいずれかに該当した場合は、当該指名を取り消すものとする。

(雑則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要領は、平成15年1月1日から施行する。

2 嘉島町工事請負業者選定要領(昭和62年嘉島町要領第1号)は、廃止する。

(平成15年10月1日要領第3号)

この要領は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日要領第1号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日要領第4号)

この要領は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要領第1号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日要領第1号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

嘉島町工事請負契約に係る指名建設業者選定の運用基準

指名建設業者選定の注意事項

1 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

次の事項のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。

(1) 嘉島町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成11年嘉島町要領第1号。以下「指名停止要領」という。)に基づく停止期間中であること。

(2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適当であることが明確であること。

(3) 警察署長から、町に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営事項審査基準日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 経営事項審査基準日以降における工事成績

工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持工事の状況

工事の手持状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうか総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況

(1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 町発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する労働者からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 町発注工事について独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

(注) 第1号から第3号まで、第7号及び第8号に係る事項については、必要があると認めるときは、経営事項審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

様式 略

嘉島町工事請負業者等選定要領

平成14年11月25日 要領第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年11月25日 要領第4号
平成15年10月1日 要領第3号
平成17年3月28日 要領第1号
平成18年6月1日 要領第4号
平成20年11月17日 規則第6号
平成22年4月1日 要領第1号
平成30年3月8日 要領第1号