○嘉島町後継者育成対策協議会規約

平成2年6月1日

(名称)

第1条 この協議会は、嘉島町後継者育成対策協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 この協議会は、後継者の婚姻の促進を図り、育成に資することを目的とする。

(事業)

第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため、後継者との情報交換及び配偶者対策に関する事業を行う。

(組織)

第4条 この協議会は、次の委員をもって組織する。

(1) 議会代表 1人

(2) 農協代表 5人

(3) 商工会代表 2人

(4) 区長会代表 1人

(5) 県結婚相談員 1人

(6) 農業委員代表 1人

(7) 町農政課長 1人

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任できるものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 この協議会に、次の役員を置く。

(1) 顧問は、町長とする。

(2) 会長は、県結婚相談員とする。

(3) 副会長及び監事は、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

(事務局)

第8条 この協議会の事務局は、農政課に置く。

(庶務)

第9条 この協議会の庶務は、事務局において処理する。

(経費)

第10条 この協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第11条 この協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成5年9月1日)

この規約は、平成5年9月1日から施行する。

(平成9年3月10日規約第1号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規約第3号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

嘉島町後継者育成対策協議会規約

平成2年6月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成2年6月1日 種別なし
平成5年9月1日 種別なし
平成9年3月10日 規約第1号
平成29年4月1日 規約第3号