○嘉島町自立経営体育成資金利子助成金交付要項

平成7年4月1日

要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、熊本県自立経営体育成資金事務取扱要領(平成6年農金第850号)に基づき、町が借入者に対して行う利子助成に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 町は、融資機関(借入者から利子助成承認申請、利子助成交付申請及び受領に関する権限の委任を受けた融資機関)を通じて借入者へ別表に掲げる利子助成率以上の率で助成を行う場合において、融資機関に対し資金貸し付け日以後償還期間の範囲内で別表に掲げる利子助成率で助成を行う。

(利子助成金の額)

第3条 前条の規定により融資機関に交付する利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における別表に掲げる助成率を平均融資残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和を365で除した額)に乗じて得た額の合計額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする融資機関の長は、嘉島町自立経営体育成資金利子助成金交付申請書(様式第1号)に融資実績書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(書類記載事項の変更)

第5条 この要項により、町長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(流用の禁止)

第6条 利子助成金の交付を受けた融資機関は、速やかに借入者の指定する口座へ振り込むものとし、当該助成金を他の用途に流用してはならない。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は助成金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前2条の規定に違反したとき。

2 町長は、融資機関が熊本県自立経営体育成資金事務取扱要領の規定に違反して運用したと認めた場合は、前項の規定に準じ応分の措置を行う。

(雑則)

第8条 この要項の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要項は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

自立経営体育成資金利子助成表

(単位:%)

資金名

財投金利

貸付利率

農山漁村振興基金利子助成率

利子助成期間

1~10年

11~25年

町の利子助成率

うち県の利子助成率

農業者の負担利率

町の利子助成率

うち県の利子助成率

農業者の負担利率

農業経営基盤強化資金

5%未満

3.5

1.0

0.5

0.25

2.0

0.5

0.25

2.0

5%以上~6.5%未満

0.67

0.83

0.415

2.0

0.33

0.165

2.5

6.5%以上

0.33

1.17

0.585

2.0

0.17

0.085

3.0

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嘉島町自立経営体育成資金利子助成金交付要項

平成7年4月1日 要項第1号

(令和4年6月1日施行)