○嘉島町農業経営高度化資金利子補給費補助金交付要項

平成6年7月1日

要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、熊本県農業経営高度化資金事務取扱要領(平成6年農金第40号)の利子補給に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町は、融資機関及び熊本県農業協同組合中央会が農業経営高度化資金に係る農業近代化資金について、年1.75パーセント(小土地改良資金及び地域農業総合整備資金にあっては、年1.7パーセント)以上の金利軽減措置を講じた場合において、融資した金融機関に対し、資金の利子補給として年1.17パーセント(小土地改良資金及び地域農業総合整備資金にあっては、年1.14パーセント)の率で計算した額を交付する。

2 前項の規定により融資機関に対し町が助成する期間は、資金貸付日以後10年以内とする。

(利子補給契約書)

第3条 前条第1項の補助金の交付は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(補助金の額)

第4条 第2条第1項の規定により融資機関に交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間について、資金の利子補給率を融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額)に乗じて得た額の合計の額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする融資機関の長は、嘉島町農業経営高度化資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 融資実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

2 町長は、前項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(書類記載事項の変更)

第6条 この要項により、町長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(流用の禁止)

第7条 補助金の交付を受けた融資機関は、当該補助金を他の用途に流用してはならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第6条又は前条の規定に違反したとき。

2 町長は、融資機関が熊本県農業経営高度化資金事務取扱要領の規定に違反して運用したと認めた場合は、前項の規定に準じ応分の措置を行う。

(雑則)

第9条 この要項の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

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嘉島町農業経営高度化資金利子補給費補助金交付要項

平成6年7月1日 要項第1号

(令和4年6月1日施行)