○嘉島町農業制度資金利子補給費補助金交付規則

平成3年12月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項第1条に規定する資金(以下「農業制度資金」という。)の利子補給に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 嘉島町は、農業制度資金を貸し付ける融資機関に対して当該農業制度資金に係る利子補給費補助金を予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により嘉島町が融資機関に対して行う利子補給については、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項等に基づくものとする。

(利子補給額)

第4条 嘉島町が融資機関に対して行う利子期間は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項等に基づくものとする。

(補助金の契約)

第5条 補助金は、嘉島町が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、別に定める様式により農業制度資金利子補給費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 融資実績書

(2) 収支決算書

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の申請書の提出期限は、毎年1月末日とする。ただし、大家畜経営体質強化資金、かんきつ経営体質強化資金、熊本県鳥インフルエンザ対策家畜疾病経営維持資金、大家畜特別支援資金及び畜産経営維持緊急支援資金においては、計算期間の末日の属する年の翌年の1月末日とする。

(書類記載事項等の変更)

第7条 この規則により、町長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(流用の禁止)

第8条 補助金の交付を受けた融資機関は、当該補助金を他の用途に流用してはならない。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条又は前条の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

2 嘉島町地域改善対策対象地域(同和地区)農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和52年嘉島町規則第9号)、嘉島町農山漁村経営改善資金利子補給金交付規則(昭和54年嘉島町規則第10号)及び嘉島町農家経営安定資金利子補給金交付規則(昭和55年嘉島町規則第6号)は、廃止する。

(平成14年9月24日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日前に貸し付けられた農業制度資金に係る補給については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町農業制度資金利子補給費補助金交付規則

平成3年12月1日 規則第12号

(平成22年6月8日施行)