○嘉島町産業振興事業補助金交付規則
昭和47年6月26日
規則第8号
嘉島町産業振興事業補助金交付規則(昭和32年嘉島村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町の産業振興と生活改善の実を挙げ経済力の向上を図り豊かな町造りに寄与する地区団体等の活動、事業に要する経費に対して補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国又は県の補助工事にして、団体(5人以上の共同施行を含む。以下「団体等」という。)が施行するものについては、経費の補助残額の3割以内を補助する。
(2) 国又は県の補助を伴わない工事で団体等が制度資金を利用せず、その工事費(純工事費及び補償費を含む。)が200万円未満の場合は4割以内を補助し、制度資金を利用する工事で、その工事費が200万円以上の場合は、3割以内を補助する。
(3) 団体(5人以上の共同、協業)の施行する施設(防除施設、集出荷施設、育苗施設、選果施設、雅蚕壮蚕飼育所、その他特に大衆性があり、かつ、事業効率が高いと認められるもの。以下次号において同じ。)にして、国又は県の補助率が3割以下のものについては、その補助額が3割に満たない額を補助する。
(4) 国又は県の補助を伴わない施設で制度資金を利用せず、その施設費が200万円未満の場合は3割以内を補助し、制度資金を利用する施設で、その施設費が200万円以上の場合は、2割以内を補助する。
(6) 団体又は農業者で、園芸施設及び家畜導入又は糞尿処理施設等の経営改善資金を、国、県の制度融資を利用せず管内農業協同組合の資金を利用する場合には、その借入金の利息を3パーセント以内を補助する。
(7) 国及び県の施策に伴って、団体又は5人以上の共同で事業を行う場合、又は団体等が、この目的達成に必要な事業を行う場合の事業費に対する補助金は、町長が予算の範囲内で補助する。
(補助の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 町長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出又は説明を求めることができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、審査の上適当と認めた者に対し補助金の交付決定通知をし、補助金を交付するものとする。
(事業着工等の届出)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業等に着工し、又は完了したときは、遅滞なくそれぞれ着工届(様式第5号)又は完了届を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業等の完了後10日以内に産業振興事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(必要な事項の指示)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該事業を適正に実施させるため、及び補助金の使途に関して、必要な事項について指示することができる。
(流用の禁止)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を他の経費に流用してはならない。
(交付の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定を取消し又は変更することができる。
(2) 第8条に規定する指示に従わないとき。
(3) 支出額が予算額に比して著しく減少したとき。
(4) 事業完成の見込みがないとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、昭和47年7月1日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(平成10年9月18日規則第6号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。