○嘉島町農林業地域改善対策事業共同利用農機具貸付規則

昭和54年3月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、農林業地域改善対策事業計画により、嘉島町が購入した共同利用農機具(以下「農機具」という。)の総合的かつ効果的な運営を図り、地域改善対策事業として自立経営農家の育成を図ることを目的とする。

(貸付期間)

第2条 農機具の貸付期間は、耐用年数とする。

(貸付対象)

第3条 この規則により農機具の貸付けを受けることができるものは、地域改善対策事業地区利用組合(以下「組合」という。)とする。

(契約)

第4条 農機具の貸付けを受ける組合は、嘉島町と農機具貸付契約を締結しなければならない。

(管理規定)

第5条 農機具の貸付けを受けた組合は、速やかに農機具の管理規定を備え付け、管理者を定めなければならない。

(維持補修)

第6条 農機具の貸付けは、原則として無償とする。ただし、当該農機具の維持補修は、組合が負担するものとする。

(農機具の貸付けを受けた組合の責任)

第7条 農機具の貸付けを受けた組合は、その農機具に盗難、破損その他の事故があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(返還)

第8条 町長は、農機具の貸付けを受けた組合がこの規則に違反し、又は使用させることが不適当な行為があったときは、農機具の返還を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町農林業地域改善対策事業共同利用農機具貸付規則

昭和54年3月1日 規則第3号

(昭和57年11月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和54年3月1日 規則第3号
昭和57年11月10日 規則第18号