○嘉島町農林業地域改善対策事業共同作業所施設貸付規則
昭和54年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、農林業地域改善対策事業計画により嘉島町が建設した共同作業所施設(以下「施設」という。)の総合的かつ効果的な運営を図り、地域改善対策事業として、自立経営農家の育成を図ることを目的とする。
(貸付期間)
第2条 施設の貸付期間は、耐用年数とする。
(貸付対象)
第3条 この規則により、施設の貸付けを受けることができるものは、地域改善対策事業地区利用組合(以下「組合」という。)とする。
(契約)
第4条 施設の貸付けを受ける組合は、嘉島町と施設貸付契約を締結しなければならない。
(管理規定)
第5条 施設の貸付けを受けた組合は、速やかに施設の管理規定を備え付け、管理者を定めなければならない。
(維持補修)
第6条 施設の貸付けは、原則として無償とする。ただし、施設の維持補修等は組合が負担する。
(施設の貸付けを受けた組合の責任)
第7条 施設の貸付けを受けた組合は、その施設に盗難、破損その他の事故があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(返還)
第8条 町長は、施設の貸付けを受けた組合がこの規則に違反し、又は使用させることが不適当な行為があったときは、返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。