○嘉島町地域農業総合整備資金制度融資協議会規約

平成3年8月30日

規約第3号

(設置)

第1条 嘉島町における地域農業総合整備に係る日本政策金融公庫及び農業近代化資金の融資について、適正かつ円滑な運営を図るため、嘉島町地域農業総合整備資金制度融資協議会(以下「融資協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 融資協議会は、次に掲げる機関の関係者をもって組織する。嘉島町(農業委員会を含む。)、熊本県上益城農業協同組合、熊本県信用農業協同組合連合会、日本政策金融公庫、熊本県農業信用基金協会その他融資協議会の運営に参画することが必要と認められる者

2 融資協議会に幹事会を置く。幹事会は、次に掲げる実務担当者で構成する。嘉島町(農業委員会を含む。)、熊本県、上益城農業協同組合(支所)、熊本県信用農業協同組合連合会

(会長)

第3条 融資協議会に会長を置く。

2 会長は、嘉島町長をもってこれに充てる。

3 会長は、融資協議会の運営を総括し、融資協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、農政課長がその職務を代理する。

5 幹事会の運営については、会長が委嘱した幹事がこれに当たる。

(協議事項)

第4条 融資協議会は、地域農業総合整備計画、整備事業計画等について協議を行う。

2 融資協議会においては、地域農業総合整備資金の貸付けが、実質上決定されるよう協議を行うものとする。

3 融資協議会の開催が困難な場合は、幹事会の決定をもって融資協議会の決定に代えることができる。ただし、幹事会の決定事項については、次の融資協議会に報告するものとする。

(会議)

第5条 融資協議会は、会長が必要と認めたとき招集する。

2 融資協議会は、協議案件につき直接関係を有する構成員の出席のみをもって開催する。

3 融資協議会の決定は、原則として各案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致によるものとする。

4 会議の議事については、議事録を作成する。

5 幹事会については、融資協議会に準ずる。

(事務局)

第6条 融資協議会の事務局は、農政課に置く。

(その他)

第7条 この規約に定めるほか、融資協議会の運営について必要な事項は会長が定める。

この規約は、平成3年8月30日から施行する。

(平成9年3月10日規約第2号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

嘉島町地域農業総合整備資金制度融資協議会規約

平成3年8月30日 規約第3号

(平成9年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成3年8月30日 規約第3号
平成9年3月10日 規約第2号