○嘉島町農業振興地域整備促進協議会条例

昭和46年7月27日

条例第11号

(設置)

第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、嘉島町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか農業振興地域の整備に関すること。

2 協議会は、前項に掲げる事項に関し町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議長及び議会経済厚生常任委員会の委員長

(2) 農業委員会、農業協同組合、土地改良区、都市計画審議会、商工会の代表者

(3) 区の代表者

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農政課において処理する。

第8条 削除

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月16日条例第15号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町農業振興地域整備促進協議会条例

昭和46年7月27日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和46年7月27日 条例第11号
昭和56年6月12日 条例第27号
平成9年3月10日 条例第10号
平成10年9月16日 条例第15号
令和元年12月9日 条例第26号