○嘉島町農業委員会公印規程
平成13年10月29日
農委規程第1号
嘉島町農業委員会公印規程(昭和62年嘉島町農委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町農業委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、農政課長(以下「保管者」という。)が行う。
2 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
4 保管者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の種類、印影、廃止その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の新調及び改刻)
第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、会長の承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第5条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、決裁文書又はこれにかわるべき書類に押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 |
1 | 農業委員会之印 | 方30 | 委員会名をもってする一般文書 |
2 | 農業委員会長之印 | 方18 | 会長名をもってする一般文書 |
3 | 農業委員会長職務代理者之印 | 方21 | 会長に事故がある場合、職務代理者名をもってする一般文書 |
別表第2(第2条関係)