○嘉島町農業委員会事務局組織規則

昭和62年3月12日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町農業委員会事務局の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 嘉島町農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 職員 2人

2 前項各号の職員は、一般職の職員をこれに充てるものとし、町長の承認を得て会長が任免する。

3 会長は、所掌事務処理につき必要と認める場合は、町長に町長部局職員の応援を要請することができる。

(服務)

第4条 事務局職員は、法令の定めるところにより、次の服務規定を厳守しなければならない。

(1) 事務局長は、会長の命を受け所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 嘉島町農業委員会は、法令の定めるところにより、次に掲げる事項を処理する。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 文書の収発保管に関する事項

(3) 予算に関する事項

(4) 委員会の運営に関する事項

(5) 諸証明に関する事項

(6) 農地等の買収売渡及び登記に関する事項

(7) 前号に係る経理に関する事項

(8) 農業委員会委員選挙人名簿登録に関する事項

(9) 国有農地に関する事項

(10) 農地等の権利移動に関する事項

(11) 農地等の転用制限に関する事項

(12) 農地等の利用についてのあっせん及び紛争の防止解決に関する事項

(13) 自作農維持資金並びに農地取得資金借入に関する事項

(14) 農家台帳整備に関する事項

(15) 農家労働力調整に関する事項

(16) 農業経営及び農民生活の福利増進に関する事項

(17) 農業及び農民に関する意見の公表並びに行政庁への建議、諮問に対する答申に関する事項

(18) 農業及び農民に関する啓発宣伝に関する事項

(19) 農地等交換分合計画並びに登記に関する事項

(20) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく農業者年金委託事務に関する事項

2 前項に掲げる事務のほか、次の事務を行うことができる。

(1) 農地からの砂利採取に関する事項

(2) その他農業委員会の目的達成に必要な事項

(その他)

第6条 この規則及び別に定める場合を除き、職員の服務その他事務局の庶務に関し必要な事項は、嘉島町が定める諸規定を準用する。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日農委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

嘉島町農業委員会事務局組織規則

昭和62年3月12日 農業委員会規則第1号

(平成9年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和62年3月12日 農業委員会規則第1号
平成9年3月12日 農業委員会規則第1号