○嘉島町農業委員会会議規則

昭和30年2月26日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 嘉島町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨を請求したとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は第3条第1項の規定により通知した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席はあらかじめ「クジ」で定める。

(発言)

第8条 委員は議案について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(裁決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 議長は、議長の指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、昭和30年2月26日から施行する。

(平成28年3月8日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町農業委員会会議規則

昭和30年2月26日 農業委員会規則第1号

(令和4年5月20日施行)