○嘉島町水質検査補助金交付要綱

平成13年3月15日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭用飲料水の水質検査に要する費用の一部を補助することにより、住民の衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町長があらかじめ指定する検査機関において、家庭用飲料水の水質検査を実施する町内に居住する者(賃貸及び宿舎等に居住する者を除く。)に対して、1世帯当たり1年度につき1回を上限とし、予算の範囲内において交付する。ただし、1回目の検査結果が飲料水として不適合だった場合は、1年度につき2回の補助を限度とする。

2 前項に規定する検査機関とは、水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、水質検査に要する費用の2分の1とし、1回につき2,000円を上限とする。ただし、補助金に100円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、嘉島町水質検査補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 補助金の交付決定の通知は、嘉島町水質検査補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、直ちに水質検査を実施し、検査実施後速やかに嘉島町水質検査補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、水質検査を実施したことを確認した後に補助金を交付するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町水質検査補助金交付要綱

平成13年3月15日 要綱第2号

(令和4年6月1日施行)