○嘉島町環境保全ミニプラント及び附帯施設貸付規則

平成5年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、河川及び地下水環境保全のため、嘉島町が購入した粉石鹸ミニプラント及び附帯施設(以下「ミニプラント」という。)の総合的かつ効果的な運営を図り、地域環境保全に役立つとともに地域活動推進に資することを目的とする。

(貸付期間)

第2条 ミニプラントの貸付期間は、耐用年数とする。

(貸付対象)

第3条 この規則によりミニプラントの貸付けを受けることができるものは、嘉島町環境保全部会(以下「環境部会」という。)とする。

(契約)

第4条 ミニプラントの貸付けを受ける場合は、別記様式により町長とミニプラント使用貸借契約を締結しなければならない。

(管理規定)

第5条 ミニプラントの貸付けを受けた環境部会は、速やかに管理規定を備え付け、管理者を定めなければならない。

(維持補修)

第6条 ミニプラントの維持補修は、町が負担する。

(原料等の負担)

第7条 粉石鹸製造のための廃食油、薬品等については、環境部会が負担する。

(事故等の報告)

第8条 ミニプラントの貸付けを受けた環境部会は、ミニプラントに盗難、破損その他事故があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、ミニプラントの貸付けを受けた環境部会がこの規則に違反し、又は使用させることが不適当な行為があったときは、返還を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町環境保全ミニプラント及び附帯施設貸付規則

平成5年4月1日 規則第13号

(平成5年4月1日施行)