○嘉島町保健センター設置条例
昭和59年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の健康増進並びに疾病の予防及び保健衛生の向上に資するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 嘉島町保健センター
位置 嘉島町大字上島545番地
(業務)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康相談、健康教育、健康診査、機能訓練等に関すること。
(2) 町民の自主的な保健活動のため、保健センターを使用させること。
(3) その他町長が特に必要と認める業務
(使用の制限)
第4条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、保健センターの使用を許可しないことができる。
(損害賠償)
第5条 使用者は、保健センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、保健センターに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日条例第24号)
この条例は、平成26年3月1日から施行する。