○嘉島町健康づくり推進委員会設置条例

昭和53年11月13日

条例第22号

(目的)

第1条 この委員会は、町民の健康づくりの思想を高め、自分の健康は自分で守るという認識のもとに各人が日常生活において、栄養、運動、休養のバランスをとることを基調として、地域住民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進することを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会は、嘉島町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(組織)

第3条 委員会は、委員38人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委員長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の代表者

(2) 保健医療関係団体の代表者

(3) 町内各種団体の役員及び職員

(所掌事務)

第4条 この委員会は、第1条の目的を達成するために、次の事務をつかさどる。

(1) 健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等健康づくりのための方策の審議企画

(2) 地域住民が積極的に参加できる健康展、講演会、大会等の開催、健康づくりに関する知識と思想の広範な普及

(3) 保健師、栄養士等による家庭看護、健康管理、食生活の改善等についての講演会、巡回指導等の開催

(4) その他前各号の目的を達成するために必要と認められる事業

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選により選出する。

(役員の職務)

第6条 委員長は、この委員会を、代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は任期満了後の後任者の就任までは、その職務を遂行するものとする。

(会務)

第8条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長が委嘱し、庶務に従事する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(昭和54年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町健康づくり推進委員会設置条例

昭和53年11月13日 条例第22号

(平成14年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年11月13日 条例第22号
昭和54年4月1日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第10号
昭和56年6月12日 条例第24号
平成14年3月11日 条例第11号
平成14年9月13日 条例第19号