○嘉島町硝酸性窒素除去設置補助金交付要綱
平成11年3月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭用飲用水から硝酸性窒素を除去する器具(以下「除去器」という。)を設置するために要する費用の一部を補助することにより、飲用水の水質浄化に寄与することを目的とする。
(補助要件)
第2条 補助金は、飲用水の水質検査の結果、飲用水に含まれる硝酸又は亜硝酸性窒素の濃度が1リットルにつき10ミリグラムを超える数値を示した場合において、除去器の設置を必要とする町内に居住する者に対して、予算の範囲内で交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、除去器の設置に要した費用の2分の1以内とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、当該2分の1の額が5万円を超えるときは、5万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、除去器設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。