○嘉島町硝酸性窒素除去設置補助金交付要綱

平成11年3月19日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭用飲用水から硝酸性窒素を除去する器具(以下「除去器」という。)を設置するために要する費用の一部を補助することにより、飲用水の水質浄化に寄与することを目的とする。

(補助要件)

第2条 補助金は、飲用水の水質検査の結果、飲用水に含まれる硝酸又は亜硝酸性窒素の濃度が1リットルにつき10ミリグラムを超える数値を示した場合において、除去器の設置を必要とする町内に居住する者に対して、予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、除去器の設置に要した費用の2分の1以内とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、当該2分の1の額が5万円を超えるときは、5万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、除去器設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受け、当該申請書の内容審査の上補助が適当と認めたときは、除去器設置補助決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置完了届)

第6条 前条の通知を受けた申請者は、除去器の設置が完了したときは、除去器設置完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町硝酸性窒素除去設置補助金交付要綱

平成11年3月19日 要綱第1号

(令和4年6月1日施行)