○嘉島町環境衛生施設整備事業補助金交付規則
平成13年3月15日
規則第7号
嘉島町環境衛生施設整備事業補助金交付規則(昭和47年嘉島町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町住民の生活環境の改善と福祉の向上を図ることを目的として施設整備を実施する区(以下「補助事業者」という。)の事業に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 環境衛生施設整備事業の補助対象となる事業は、次の各号に掲げる事業で、補助事業者に対して交付する。ただし、施設整備に要するための土地購入については、この限りでない。
(1) 下排水路(溝)の新設及び改善事業
(2) その他環境衛生の改善事業
(3) 前2号に掲げる事業のほか、町長が特に必要と認めたもの
2 補助金の補助率は、総事業費の5分の4とし、補助金に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、嘉島町環境衛生施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該書類の審査及び現地調査等により適当と認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、町長は必要な条件を付すことができる。
(交付決定の通知)
第5条 補助金の交付決定の通知は、嘉島町環境衛生施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(変更の承認等)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助金の交付の対象となった事業内容を著しく変更しようとするとき(様式第4号)。
(2) 補助事業を中止しようとするとき(様式第4号)。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、嘉島町環境衛生施設整備事業完了実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付確定通知を受けた補助事業者は、嘉島町環境衛生施設整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書を受領した日から起算して20日を経過する日までに、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この規則に違反したとき。
(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(書類の備付)
第13条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするために必要な書類を整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。