○嘉島町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
昭和63年12月27日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、嘉島町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる者は、主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅も含む。)で処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する者とする(賃貸を目的とするもの及び宿舎等を除く。)。
(補助金の交付)
第4条 町は町長の定める地域内において、浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃借人の承諾が得られないもの
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃借人の承諾書
(4) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(雑則)
第15条 この要綱の定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月17日要綱第1号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日要綱第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月12日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽区分 | 金額 |
(1) 5人槽 | 332,000円 |
(2) 6~7人槽 | 414,000円 |
(3) 8~10人槽 | 548,000円 |