○嘉島町生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入補助金交付要項

平成12年9月18日

要項第6号

(趣旨)

第1条 この要項は、一般廃棄物が年々増大するなかで、家庭から排出される生ごみ類(以下「生ごみ」という。)を堆肥化し廃棄物の減量化を推進するため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機の購入者に対し、補助金を交付することについて、嘉島町補助金交付規則(平成2年嘉島町規則第13号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の内容)

第2条 補助金は、家庭から排出される生ごみの自家処理のため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機を購入した者に対して、購入に要した費用の一部として、予算の範囲内において交付する。ただし、1家庭に対する補助は、生ごみ処理容器については2台まで、生ごみ処理機については1台とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機の購入価格の2分の1以内の額で3万円を限度とし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 第2条による補助金の交付を受けようとする者は、購入した後、購入した日の属する年度の3月31日までに嘉島町生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 補助金の交付決定の通知は、嘉島町生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、交付決定の通知の日から起算して14日を経過する日までに行わなければならない。

(使用及び管理)

第8条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機を有効に活用し、適正な維持管理をしなければならない。

(施行期日)

1 この要項は、平成12年10月1日から施行する。

(嘉島町生ごみ処理容器購入補助金交付要項の廃止)

2 嘉島町生ごみ処理容器購入補助金交付要項(平成5年嘉島町要項第3号)は、廃止する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日要項第6号)

この要項は、公布の日から施行する。

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嘉島町生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入補助金交付要項

平成12年9月18日 要項第6号

(令和5年12月25日施行)