○嘉島町資源ごみ回収団体奨励金交付要項

平成5年4月1日

要項第2号

(目的)

第1条 この要項は、廃品回収協力業者(以下「協力業者」という。)の協力のもとに、資源ごみの回収を行う団体(以下「回収団体」という。)に奨励金を交付することにより、回収団体を育成し、資源ごみの再利用及びごみの減量化を図ることを目的とする。

(交付団体)

第2条 奨励金の交付対象となる回収団体は、原則として区単位とし、町長の承認を受けて登録した団体(以下「登録団体」という。)とする。

2 登録団体としての承認を受けたい回収団体(以下「申請団体」という。)は、資源ごみ回収団体登録承認申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録団体として承認するときは、資源ごみ回収団体登録承認通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(協力業者の指定)

第3条 資源ごみ回収事業に協力する協力業者は、金属屑商として熊本県公安委員会の許可を受けているものとする。

2 協力業者の指定を受けたいものは、あらかじめ資源ごみ回収事業協力業者指定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税及び市町村県民税の課税証明書

(2) トラックスケールの所有又は計量器の使用を証明する書面

(3) 運搬する車両(貨物車両)の保有を証明する書面

(4) 金属屑商の許可証の写し

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該業者を資源ごみ回収事業協力業者として指定し、事業実施の契約を締結するものとする。

(基準価格)

第4条 前条第2項により指定を受けた協力業者(以下「指定協力業者」という。)は、資源ごみについて毎年4月及び10月に時価相場に基づいて取引価格の見積書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の見積書を参考にして資源ごみ統一基準価格(以下「基準価格」という。)を定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、時価相場に急激な変動が生じた場合は、基準価格を改定することができる。

(事業の実施)

第5条 資源ごみの回収を実施する登録団体は、事前に日時及び資源ごみ集積場所を町長に連絡しなければならない。

2 町長は、前項の連絡を受けた場合は、直ちに指定協力業者へ連絡するとともに職員を立ち会わせなければならない。

3 指定協力業者は、前項の連絡を受けた場合は、指定された日時及び場所で資源ごみを計量し、引き取らなければならない。

4 前項の場合において、指定協力業者は、基準価格により算定した金額を登録団体に支払わなければならない。

(奨励金)

第6条 登録団体は、収集した資源ごみの数量、売渡価格等を資源ごみ収集通知書(様式第4号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、これを審査し、適正に処理されていると認めたときは、売渡価格に30パーセントを乗じた金額(1円未満切捨て)を登録団体に交付するものとする。

(対象資源ごみ)

第7条 奨励金交付の対象となる資源ごみは、次に掲げるものとする。

(1) 空ビン(生ビンだけ)

(2) 古紙(新聞紙・チラシ・雑誌・段ボール等)

(3) 古布(布団等のわたは除く。)

(4) 空カン(アルミ缶だけ)

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

嘉島町資源ごみ回収団体奨励金交付要項

平成5年4月1日 要項第2号

(令和4年6月1日施行)