○嘉島町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施計画の策定)

第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、関係保健所長及び社団法人熊本県獣医師会の関係支部長と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底することとする。

(犬の登録等)

第3条 法第4条第1項に定める犬の登録申請書は、様式第1号とする。

2 法第4条第2項に定める犬の原簿は、様式第2号とする。

3 鑑札及び予防注射済票の受払簿は、様式第3号とする。

4 鑑札再交付申請又は注射済票再交付申請書は、様式第4号とする。

5 法第4条第4項に基づく犬の死亡届書は、様式第5号とする。

(登録事項の変更)

第4条 犬の登録事項変更届(様式第6号)を受理したときは、当該犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。

2 登録事項の変更届出が、犬の所在地の変更であって、他の市町村からの転入の場合には犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付し、様式第7号により、当該犬の旧所在地を管轄する市町村に通知する。

(登録原簿の送付等)

第5条 第4条第2項の通知を受けたときは、様式第8号により犬の新所在地を管轄する市町村長に当該犬の登録原簿を送付するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日規則第5号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 規則第3号

(令和4年6月1日施行)