○嘉島町予防接種健康被害調査委員会設置要項

昭和53年6月15日

要項第1号

(設置)

第1条 本町が実施した、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、嘉島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、医学的見地から調査する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が前条の目的を達成するために必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人及び専門委員1人をもって組織する。

2 委員は、町長並びに町長が任命する保健所長及び医師(上益城郡医師会から推せんされた者)をもって構成する。

3 専門委員は、県が編成した、専門医師集団のうちから、推せんする専門医師を予防接種による健康被害発生のつど町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、専門委員は、当該事例の調査が終了したとき解任されるものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会の会長は、町長とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員及び専門委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、会長が署名するものとする。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、町民保険課において処理する。

(費用弁償)

第11条 委員に、費用弁償を支給することができる。支給の額は、別に条例で定める。

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要項は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年8月21日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成9年3月10日要項第2号)

この要項は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日要項第1号)

この要項は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日要項第1号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

嘉島町予防接種健康被害調査委員会設置要項

昭和53年6月15日 要項第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年6月15日 要項第1号
昭和56年8月21日 要項第2号
平成9年3月10日 要項第2号
平成18年3月29日 要項第1号
令和3年3月10日 要項第1号
令和4年6月1日 要項第2号