○嘉島町町医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する条例
昭和55年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 本町は、町民の健康保持を図るため、町医並びに学校に校医、歯科医及び薬剤師を置く。
(委嘱)
第2条 町医は町長が、校医、歯科医及び薬剤師は教育委員会が町長の承認を得て委嘱する。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。