○嘉島町町医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する条例

昭和55年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 本町は、町民の健康保持を図るため、町医並びに学校に校医、歯科医及び薬剤師を置く。

(委嘱)

第2条 町医は町長が、校医、歯科医及び薬剤師は教育委員会が町長の承認を得て委嘱する。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町町医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する条例

昭和55年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和56年6月12日 条例第23号
令和元年12月9日 条例第37号