○嘉島町青少年問題協議会設置条例

昭和46年7月27日

条例第12号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、嘉島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策の樹立に必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合施策の適切な実施を期するために必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し町長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員14人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会が指名する町会議員 2人

(2) 関係行政機関の長又は職員 4人

(3) 町立学校長 3人

(4) 学識経験がある者 5人

(委員の任期)

第4条 前条第3項第4号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要と認めるとき又は委員の総数の4分の1以上の請求があったときに会長が招集する。

2 協議会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項調査の必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門事項が終了したときは解任されるものとする。

(書記)

第8条 協議会の庶務を処理させるために書記若干人を置く。

2 書記は、町長が任命する。

(雑則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嘉島町青少年問題協議会設置条例(昭和33年嘉島村条例第1号)は廃止する。

(平成13年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町青少年問題協議会設置条例

昭和46年7月27日 条例第12号

(平成13年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年7月27日 条例第12号
平成13年3月8日 条例第3号