○嘉島町民生委員推薦会規則
昭和62年12月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、嘉島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委嘱)
第2条 推薦会の委員は若干人で組織する。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者で構成し、町長が委嘱する。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。