○嘉島町地域福祉基金助成金等交付要項

平成7年8月1日

要項第3号

(趣旨)

第1条 町長は、民間団体及び住民組織(以下「民間団体等」という。)の自主的な福祉活動等の振興を図るため、予算の範囲内において、嘉島町地域福祉基金助成金(以下「助成金」という。)及び交付金を交付するものとし、その交付については嘉島町補助金交付規則(平成2年嘉島町規則第13号)及び嘉島町地域福祉基金運営要綱(平成7年嘉島町要綱第3号。以下「運営要綱」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(助成金の対象事業)

第2条 助成金の対象となる事業(以下「地域福祉基金事業」という。)は、民間団体等が行う運営要綱第3条に規定する事業で、民間団体等が新たに実施する事業とする。ただし、既に実施している事業を拡充することにより、新たに実施する事業と同等の効果が期待できる事業についても対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付の対象としない。

(1) 個人に金品を支給する事業

(2) 国又は県の補助事業

(3) 町が事業の実施主体として行う事業

(4) 業とすることを目的とする事業

(5) 特定の政党や宗教に属する団体が行う事業

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、地域福祉基金事業を実施することにより得られる収入で支出できる費用及び既に実施している事業に要する費用は除くものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 食糧費

(4) 需用費

(5) 役務費

(6) 委託料

(7) 使用料及び賃借料

(8) 工事請負費

(9) 備品購入費

(補助率等)

第4条 助成金の額は、1の事業について対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、事業の性格上これによりがたい特別な事情がある場合は、定額補助とし、30万円を限度として交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、30万円を超えて交付することができるものとする。

(助成期間の制限)

第5条 第2条の規定にかかわらず、同一団体が行う同一の事業に対する助成は、原則として3年以内に限り助成できるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付申請は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書の提出期間は、事業を実施しようとする年度の前年度の2月1日から2月末日までの期間とする。ただし、11月以降に事業を実施する場合は、事業を実施しようとする年度の7月1日から7月末日までの期間にも申請できるものとする。

3 申請書は、町長に提出するものとする。

(申請書の審査)

第7条 町長は、受理した申請書について、別に定める嘉島町地域福祉基金運営委員会において助成金の適否を調査、審議するものとする。

(決定の通知)

第8条 助成金の交付決定の通知は、様式第2号により行うものとする。

(助成事業の内容等の変更)

第9条 変更申請書は、様式第3号とし、その申請については、第6条第3項の規定を準用する。

2 助成事業の内容等の変更の決定通知は、助成金の額に変更を生ずるときは変更交付決定通知書(様式第4号)により、助成金の額に変更を生じないときは変更承認通知書(様式第5号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 助成金交付申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。

(実績報告)

第11条 実績報告は、様式第6号によるものとする。

2 実績報告は、事業完了後30日以内又は助成事業の実施年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、町長に提出するものとする。

(助成金の請求)

第12条 助成金の請求は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第13条 町長は、前項に規定する請求書を受理した日から起算して20日を経過する日までに、助成金を交付するものとする。

1 この要項は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

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嘉島町地域福祉基金助成金等交付要項

平成7年8月1日 要項第3号

(令和4年6月1日施行)