○嘉島町障害者等住宅改造助成事業実施要項
平成12年3月27日
要項第2号
(目的)
第1条 この要項は、重度身体障害者(児)及び知的障害者(児)(以下「障害者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、障害者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 嘉島町に住居を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア おおむね65歳以上の者で、要援護老人に該当するもの
イ 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持するもの
ウ 事業実施年度の4月1日現在で療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の障害者等が利用する部分に関する改造に要する経費とし、新築、増築及び改築は、対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築又は改築を伴うときにあっても、改造に伴い、やむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とする。
2 借家、借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その占用部分のみの前項に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、現状復帰についての費用は、助成の対象とならない。
(助成の申請)
第4条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は町長に対し、改造を実施する前に、相談をするものとする。
2 町長は、前項の相談を受けたときは、実地に調査を行い、当該障害者等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、助言を行うものとする。なお、町長は、実地調査及び改造方法の助言実施について、在宅介護支援センター(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。
(1) 見積書(様式第3号)の写し
(2) 改造箇所の図面及び写真
(3) 住宅改造承諾書(借家、借間の場合のみ)(様式第4号)
(助成額)
第5条 助成対象額は、90万円又は助成対象経費のいずれか低い方の額とする。
(事業の適用)
第7条 改造実施者は、町長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。
2 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、住宅改造助成事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、速やかに町長へ報告するものとする。
(1) 請求書(様式第7号)の写し
(2) 改造した部分の写真 2部
4 町長は、前項に規定する助成金額の通知をもとに、改造実施者からの助成金請求書(町長が別に定める。)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等その他法令又はこの要項に違反したとき。
2 町長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。
(委任)
第9条 この要項で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月28日要項第5号)
この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月1日要項第1号)
この要項は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日要項第2号)
この要項は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 補助対象経費 | ||||
別に定める「熊本県高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要項」に基づき市町村が実施する助成に要する経費 | ||||
2 基準額 | ||||
別に定める「熊本県高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要項」の4の規定による助成対象経費に、下表に定める助成率を乗じて算出した額(円未満切り捨て)。ただし、助成対象経費は90万円以内とする。 | ||||
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| 対象世帯の階層区分 | 助成率 |
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A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 3分の3 | ||
B | 世帯の生計中心者の該当年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 3分の3 | ||
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯 | 3分の2 | ||
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