○嘉島町地域療育事業実施要項
平成15年3月26日
要項第1号
(目的)
第1条 この要項は、在宅の心身障害児に対する日常的な療育や生活訓練の場を整備し、適切な指導、訓練等を実施することにより、障害の軽減及び回復並びに健康の維持管理を図り、もって心身障害児の生活意欲の向上による地域社会への参加促進及びその家族の負担軽減に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域療育事業(以下「療育事業」という。)の実施主体は、嘉島町とする。ただし、対象児の決定を除き、療育事業を適正に実施できると町長が認める地方公共団体又は社会福祉法人その他の団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他の委託に関し必要な事項は、契約により定める。
(対象児)
第3条 療育事業の対象児は、本町に居住する障害を有する就学前の幼児を原則とし、通園による指導になじむ者とする。ただし、通園による指導になじむと認められ、かつ、事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童)に、本事業を利用させることができるものとする。
(療育事業の内容及び実施方法)
第4条 療育事業の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 療育事業は、原則として就学前の幼児を対象とし、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練等を実施する。
(2) 療育事業は、原則として週1回(月4回)毎週木曜日に行うこととし、通所の回数及び指導時間は、それぞれの障害の種類や程度などに応じて、適切な指導が実施できるよう定めるものとする。
(利用料)
第5条 療育事業の利用料は、障害児1人につき1回400円とする。なお、利用に際して必要な飲食費、交通費、活動服その他個人に係る経費は、利用者の負担とする。
(関係機関との連携等)
第6条 町長は、療育事業の実施については、児童相談所、福祉事務所、保健所、児童委員、知的障害者相談員、身体障害者相談員その他福祉関係機関等との連絡を密にし、障害児に対する療育事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
(利用申請)
第7条 療育事業の指導を受けようとする障害児又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ嘉島町地域療育事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、医師の意見を聴くものとする。
(1) 入院などにより通園事業の利用ができなくなったとき。
(2) 通園事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) 住所の変更その他により申請時の内容に変更を生じたとき。
(利用の廃止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、療育事業の利用を廃止するものとする。
(1) 利用者が死亡し、又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により療育事業の利用の必要がないと町長が認めたとき。
(3) その他町長が療育事業の利用を不適当と認めたとき。
(委任)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要項は、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日要項第2号)
この要項は、公布の日から施行する。