○嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成9年7月30日
規則第20号
嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年嘉島町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年嘉島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類
ア 身障手帳(条例第2条に定める「身障手帳」をいう。)
イ 療育手帳(条例第2条に定める「療育手帳」をいう。)
ウ 障害者手帳(条例第2条に定める「障害者手帳」をいう。)
エ 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当(以下「福祉手当等」という。)の認定通知書
オ 障害の程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)
(2) 医療保険の被保険者証
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得に関する証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(所得状況の確認)
第5条 町長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第6条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
(助成金の支給)
第7条 条例第8条の規定に基づいて助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項に規定する一部負担金の額が医療保険各法の規定による高額療養費の支給に当たっての合算(以下「世帯合算」という。)の対象となるときは、受給資格者及びその属する世帯のその他の構成員(受給資格者との世帯合算の対象とならない者を除く。)について、国民健康保険法適用者にあっては、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書により、その他の医療保険適用者にあっては、各保険者の発行する高額療養費決定通知書等を医療費助成申請書に添付させることにより世帯合算の適用の有無を確認の上、支給すべき額を決定するものとする。
2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による附加給付があるときは、当該附加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。
4 前項の適用を受けようとする者は、高額療養費決定通知書等の交付があったときは速やかに町長に提出しなければならない。
5 助成金の支給の決定については、嘉島町重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(1) 条例第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日
(2) 条例第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日
(届出の事項)
第9条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は本町内における住所の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行し、改正後の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年8月1日以降に行われた診療に係る医療費について適用する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の嘉島町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の嘉島町財務規則、第7条の規定による改正前の嘉島町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の嘉島町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の嘉島町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び第13条の規定による改正前の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。