○嘉島町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(措置結果の報告)
第5条 町長は、法第9条第7項の規定により総合相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、総合相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付、記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による熊本県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第2項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
第10条から第17条まで 削除
(費用の徴収)
第18条 法第38条第1項の規定により、町長が第9条の規定により利用決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。