○嘉島町在宅老人緊急通報システム実施要綱
平成2年8月13日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置を設置し、当該老人の緊急時に対応するシステム(以下「緊急通報システム」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 緊急通報システムの利用対象者となる者は、当町に在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし老人等とする。
(用語の意義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 登録協力員 緊急通報装置にあらかじめ通報先として登録し、緊急通報装置により緊急の通報があったときは、適宜の方法により利用者の安否を確認する者をいう。
(2) 近隣協力員 緊急通報装置には通報先として登録しないが、登録協力員から利用者の安否確認の依頼があったときに利用者宅を訪問し安否の確認をする者をいう。
(利用の申請)
第4条 緊急通報システムの利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、3人以上の登録協力員及び2人以上の近隣協力員の承認と民生委員の確認を得た上で、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 登録協力員及び近隣協力員の承認について、町長は、申請者に対して、適切な指導、援助を行うことができるものとする。
(緊急通報装置の設置)
第7条 町長は、利用者から前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。
2 前項の規定により設置した装置は利用者へ無償貸与とし、電話回線使用料は利用者の負担とする。ただし、その設置に伴う費用のうち2,000円を利用者が、残額を町が負担する。
3 前項ただし書については、生活保護世帯には適用しない。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する利用対象者としての要件を欠くにいたったとき。
(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(利用の取消)
第9条 町長は、利用者が要件を満たさなくなったとき、又は緊急通報システムの利用が適当でないときは利用を取消すことができる。
(登録協力員)
第10条 登録協力員は、利用者から緊急通報があったときは、速やかに適宜の方法により利用者の状況を確認し、適切な処置をとるものとする。
2 登録協力員は、利用者の状況を確認し適切な処置を行った後に町に報告するものとする。
(近隣協力員)
第11条 近隣協力員は、登録協力員から利用者の状況確認の依頼があったときは、速やかに利用者宅を確認するものとする。
2 近隣協力員は、前項の確認のため必要な処置をとり、利用者の状況を確認した際は適切な処置をとるものとする。
3 近隣協力員は、依頼のあった登録協力員に対し、確認結果及び処置結果を報告するものとする。
(支援体制の整備)
第12条 町長は、緊急通報システムの実施が円滑に行われるように支援体制の整備、調整を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報システムの実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日要綱第5号)
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。