○嘉島町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年3月30日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等で軽易な日常生活の援助がないと在宅生活を継続することが困難な者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、嘉島町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(用具の給付等の実施)

第4条 用具の給付等は、原則として、おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等で軽易な日常生活の援助がないと在宅生活を継続することが困難な老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

2 町長は、用具の給付等の申請(様式第1号)があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討した上で決定するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用する。

3 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定し、その結果を申出者に対し通知(様式第2号)するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用する。

4 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(老人福祉電話の貸与契約)

第5条 老人福祉電話貸与については、老人福祉電話貸与契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約期間は、契約の日から5年とする。ただし、必要に応じ更新することができる。

(老人福祉電話の契約解除)

第6条 老人福祉電話貸与については、別表第1の要件を欠くこととなったときは、契約期間満了前といえども貸与契約を解除するものとする。

(費用の請求)

第7条 用具を納付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第8条 町は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付、老人日常生活用具給付等事業台帳(様式第3号)を整備するものとする。

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

2 嘉島町日常生活用具給付(貸付)事業実施要項(昭和50年嘉島町規程第2号)は、廃止する。

(平成5年7月1日要綱第2号)

1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年12月11日要綱第6号)

この要綱は、平成7年12月11日から施行する。

(平成12年3月30日要綱第4号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年7月28日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1 用具の種類及び給付の対象者(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な人

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報機

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮し老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人福祉電話

65歳以上の所得税が課税されていない老人で、現に電話を有していないもの

電話によるひとり暮し老人等の安否の確認、各種の相談を行うとともに、関係機関の協力を得て各種のサービスを提供できるものであること。

別表第2 日常生活用具給付等事業費用負担基準(第4条関係)

 

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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嘉島町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年3月30日 要綱第4号

(令和4年6月1日施行)