○嘉島町高齢者バス・タクシー優待乗車証交付事業実施要綱

平成14年7月8日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が社会生活の拡大と、健康で楽しく生きがいのある生活を営むための一助として、嘉島町高齢者バス・タクシー優待乗車のための証(以下「かしまカード」という。)及び乗車券を交付することにより、高齢者の社会参加を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 かしまカード及び乗車券(以下「かしまカード等」という。)の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、居住する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 80歳以上の者(当該年度の4月1日までに80歳に達した者)のうち、基準日(当該年度の4月1日)において道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項により公安委員会の交付する運転免許証を有しない者

(2) 75歳以上の者(当該年度4月1日までに75歳に達した者)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に定める要介護認定及び同条第2項に定める要支援認定を受けている者

(利用範囲等)

第3条 かしまカード等は、熊本バス株式会社が運行する路線バス及び熊本市タクシー商事株式会社に加盟するタクシー(以下「路線バス等」という。)に利用することができる。

2 かしまカード等により使用できる金額は、年間1万円以内とする。

(交付申請等)

第4条 かしまカード等の交付を受けようとする者は、嘉島町高齢者バス・タクシー優待乗車証交付申請書(別記様式)に写真を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、かしまカード等を交付するものとする。

3 かしまカード等は、原則として再交付しない。

(利用方法)

第5条 かしまカード等の交付を受けた者(以下「受給者」という。)で、当該カード等を使用するときは、当該カードを路線バス等の乗務員に提示し、乗車券を渡さなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 受給者は、交付を受けたかしまカード等を、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返還)

第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにかしまカード等を返還しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 道路交通法第84条第1項により公安委員会の交付する運転免許証を有したとき。

(4) 道路交通法第84条第1項により公安委員会の交付する運転免許証を有する者のうち、介護保険法第19条第1項に定める要介護認定及び同条第2項に定める要支援認定を受けなくなったとき。

(5) その他かしまカード等を必要としなくなったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年度に限り平成14年8月1日までに70歳に達した者とする。

(平成27年3月18日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行について、当該年度において昭和19年4月1日以前に生まれた者についても、なお従前の例により対象者とする。

(令和3年3月15日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日要綱第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

嘉島町高齢者バス・タクシー優待乗車証交付事業実施要綱

平成14年7月8日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年7月8日 要綱第6号
平成27年3月18日 要綱第4号
令和3年3月15日 要綱第6号
令和4年12月6日 要綱第19号