○嘉島町老人ホーム入所判定委員会設置要項

平成5年3月31日

要項第1号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 嘉島町内に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項

(2) 老人ホーム入所者(前号の規定により入所の要否判定を行った者に限る。)に係る入所の要否判定に関する事項

(3) その他入所判定に関する事項

(組織)

第3条 判定委員会は、委員6人以内で構成する。

(委員)

第4条 判定委員会の委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱をする。ただし、第1号の者についてはその職にある者をもって委嘱したものとみなす。

(1) 町老人福祉主管課長

(2) 県福祉事務所福祉課長

(3) 医師

(4) 精神科医(精神科の判断が必要な場合)

(5) 保健所長

(6) 老人福祉施設長

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(役員)

第6条 判定委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 会長は、第4条第1号の委員をもって充て、副会長は会長が指名する。

(役員の職務)

第7条 会長は、判定委員会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。

(報酬等)

第8条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

(会議)

第9条 判定委員会は、定期又は不定期に開催する。

2 判定委員会は、会長が招集する。

3 判定委員会は、委員全員が出席することを原則とする。

4 会長は、判定委員会に説明のため関係者の出席を求めることができる。

(代理)

第10条 やむを得ない理由のため、判定委員会に出席できない委員(第4条第2号第5号及び第6号に掲げる委員で役員でないものに限る。)は、代理人を判定委員会に出席させることができる。この場合において、前条第3項の規定の適用については、当該委員は出席したものとみなす。

2 前項の規定により判定委員会に出席できる代理人は、次の各号に掲げる委員の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 第4条第2号の委員 県事務所老人福祉担当者

(2) 第4条第5号の委員 保健所保健師

(3) 第4条第6号の委員 老人福祉施設指導員

(守秘義務)

第11条 各委員は、職務上知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要項は、平成5年4月1日から施行する。

2 入所判定委員会は、この要項の規定にかかわらず当分の間、上益城郡内各町村で協同して開催するものとする。

(平成12年3月30日要項第5号)

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日要項第1号)

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

嘉島町老人ホーム入所判定委員会設置要項

平成5年3月31日 要項第1号

(平成14年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 要項第1号
平成12年3月30日 要項第5号
平成14年3月19日 要項第1号