○児童手当法に基づく児童手当支払規則
昭和47年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の支払に関しては、この規則の定めるところによる。
(手当の支払定日)
第2条 児童手当支払定日は、毎年2月、6月、10月各期の10日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった児童手当及び支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、支払期月でない月であっても支払うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第14号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。