○嘉島町放課後児童育成事業実施要項

平成15年7月15日

要項第4号

(目的)

第1条 この要項は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、その運営については児童クラブ又は特定非営利活動法人等に委託することができる。

(対象児童)

第3条 放課後児童は町内の小学校に在籍し、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

(2) その他前号に準ずる家庭環境で、健全育成上指導を要する児童

(児童クラブの組織)

第4条 放課後児童育成事業の適正かつ合理的な運営を図るため、放課後児童おおむね10人以上の保護者等をもって児童クラブを組織するものとする。

2 児童クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。

(児童クラブの性格及び所掌事項)

第5条 児童クラブを運営する団体等は、嘉島町放課後児童育成事業の受託団体としての行為能力、責任能力を有し、常に町と緊密な連絡をとり、関係法令その他実施要項に定めるところに従い、次の事項を処理する。

(1) 児童クラブの活動

(2) 児童クラブの会則の制定・改廃

(3) 町と委託契約の締結

(4) 指導員の任免及び入退会児童の決定

(5) 年間事業計画及び事業予算の策定

(6) 各種簿冊の整備

(7) 損害賠償責任保険の加入

(8) 事故発生時の速やかな対応

(9) 町が指定する書類の提出

(10) その他委託業務遂行のための必要な業務

(活動内容)

第6条 児童クラブにおいては、次のような活動を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 自発的な遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と緊急時の家庭への連絡

(5) 家庭や地域での安全な遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(開設期間)

第7条 児童クラブの開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(活動日及び時間)

第8条 児童クラブの活動日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始、土曜日及び日曜日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、その他の日において児童クラブが必要と認めた場合は、この限りでない。

2 児童クラブの活動時間は、原則として授業の終了後から午後6時までとする。ただし、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日等においては、午前8時30分から午後6時までとし、その他の時間において児童クラブが必要と認めた場合は、この限りでない。

(指導員)

第9条 児童クラブには、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者として指導員を1人以上配置する。

2 指導員は、次の要件を備えている者が望ましい。

(1) 児童の育成に知識と経験を有する者

(2) 心身ともに健全な者

(3) 保育士等の資格を有する者

(経費)

第10条 児童クラブの運営に必要な経費は、負担金、委託金及びその他の収入をもって充てる。

(運営委託契約に係る提出書類)

第11条 児童クラブを運営する団体等は、委託契約の時において、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 嘉島町放課後児童育成事業業務委託契約書

(2) 児童クラブ在籍予定者名簿

(3) 当該年度の役員名簿

(4) 児童クラブ会則

(5) 当該年度の予算書及び前年度の決算書

(6) 当該年度の事業計画及び前年度の事業報告書

(7) その他町長が必要と認める書類

(安全対策等)

第12条 児童クラブを運営する団体等は、傷害保険及び損害保険への加入を行い、児童が傷害及び物的棄損を起こした場合の保障対策を講ずるよう努めるものとする。

2 児童が児童クラブの活動時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合、その治療に要した費用は、保護者の負担とする。

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日要項第2号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日要項第3号)

この要項は、公布の日から施行する。

嘉島町放課後児童育成事業実施要項

平成15年7月15日 要項第4号

(令和4年12月23日施行)