○嘉島町立小中学校施設の開放に関する規則
昭和54年9月19日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町立小中学校施設の開放に関する条例(昭和54年嘉島町条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は使用を許可したときは、嘉島町小中学校施設使用許可書を交付するものとする。
3 学校施設の使用に当っては、使用前に管理人又は係員に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。
(使用期間)
第3条 学校施設の使用は、引続き3日を越えないものとする。ただし、教育委員会が特に事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条に定める教育委員会が特に必要と認めたときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 教育委員会が主催又共催し、若しくは後援する社会教育並びに社会体育を目的とする団体で、婦人会、体育協会、PTA及びスポーツ少年団等が使用する場合
(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(3) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時使用の場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月10日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。