○嘉島町立小中学校施設の開放に関する条例

昭和54年9月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における社会教育及び社会体育の普及のため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、町立小中学校の施設であって、別表左欄に掲げるものをいう。

(管理責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(管理人又は係員)

第4条 学校に管理人又は係員を置くことができる。

2 管理人又は係員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理人又は係員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合

(2) スポーツ開放 団体が行うスポーツ、レクリエーションの使用に供する場合

(使用の許可)

第6条 学校施設を使用する者は、学校施設使用許可申請書を使用日前3日前までに提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 研修による開放は、町内に所在する社会教育団体又は機関の指導責任者がいる場合のみ許可する。

3 スポーツ開放は、原則として町内に居住する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成年者が含まれる場合に限り許可するものとする。

4 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第7条 学校施設の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を禁止し、又は使用許可を取り消すものとする。

(1) 学校施設の維持管理上悪影響があると認められるとき。

(2) この条例又は学校施設の開放に関する規則に違反したとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(6) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(8) 教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めたとき。

2 学校施設の開放は、通常午後8時から午後10時までとする。ただし、クラブハウスについてはこの限りでない。

3 使用者は、許可を受けた学校施設を目的外に使用し、又は他に転貸することはできない。

(使用料)

第8条 学校施設の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が特に必要と認めたときは、町長は、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 教育委員会が管理上の都合により使用を取り消したとき。

(2) 降雨その他不可抗力により使用できなかったとき。

(3) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更した場合、教育委員会がその理由を認めたとき。

(4) 第7条の規定により、使用を禁止し、又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第11条 学校施設設備の使用者又は入場者は、その使用又は入場中に損害又は滅失した場合は、損害を賠償しなければならない。

2 第7条により許可の禁止、取消し又は変更によって使用者等が蒙ったいかなる損害に対しても賠償の責任は負わないものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 許可以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 使用後は必ず清掃すること。

(5) 火災の予防に努め、指定場所以外では喫煙しないこと。

(6) 使用責任者は、使用前と使用後必ず管理人又は係員に連絡すること。

(雑則)

第13条 この条例に定めるもののほか、学校施設の開放について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月9日条例第9号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月11日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

料金(1時間当たり)

備考

施設使用料

照明使用料

体育館

バレーコート(1面)

300円

400円

1 1時間に満たないときは、1時間とする。

2 左記の金額は、消費税を含むものとする。

グラウンド

全面

300円

1,000円

クラブハウス

全館

200円

 

嘉島町立小中学校施設の開放に関する条例

昭和54年9月19日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年9月19日 条例第21号
昭和55年6月9日 条例第9号
昭和58年3月19日 条例第10号
平成元年3月11日 条例第15号
平成8年3月13日 条例第7号
平成15年6月4日 条例第13号
平成16年3月12日 条例第3号