○嘉島町区公民館整備事業補助金交付規則
平成15年6月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町区公民館の改善と充実を図ることを目的とし、施設整備を実施した区の事業に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 施設整備事業は、次の各号に掲げる事業で、当該区に対して交付する。
(1) 区公民館の建物の新築
(2) 区公民館の建物の改築、補修事業
(3) 前号に掲げる事業のほか嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたもの
(補助金の額)
第3条 前条の規定により区に対して交付する補助金の額は、予算の範囲内とし、事業ごとの補助率及び限度額は、次のとおりとする。
(1) 区公民館の建物の新築にあっては、工事費の3分の1とし、限度額を300万円とする。
(3) 前2号の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする区は、区公民館整備事業補助金交付申請書(様式第1号)1部を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業者が、補助金の交付の対象となった事業に要する経費の配分又はその内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに教育委員会に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区公民館整備事業補助金交付実績報告書(様式第5号)1部を、補助事業の完了した日から30日以内に教育委員会に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 教育委員会は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 教育委員会は、前条に規定する補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の備付)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするため、必要な書類を整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 嘉島町部落公民館整備事業補助金交付規則(昭和49年嘉島町規則第7号)は、廃止する。