○嘉島町公民館運営規則

昭和30年3月22日

教委規則第7号

(目的)

第1条 本館は、本町民のために、実際生活に則する教育学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 本館は、前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 青年学級及び定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、それらの利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(機構)

第3条 本館は、前条の事業遂行のため次の部を置く。

(1) 教育部(PTAを含む。)

(2) 産業部

(3) 体育保健部

(4) 婦人部

(5) 青年部

(6) 老人部

2 前項の各部に部長を置き、その運営を担当するものとする。

(役職員)

第4条 本館に次の役職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 副館長 1人

(3) 主事 若干人

(任期)

第5条 部長の任期は、2年として重任は差し支えない。ただし、欠員補充によって委嘱した部長の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第6条 本館の役職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 副館長は、館長を補佐し、館長不在のときはその職務を代行する。

(3) 主事は、館長を補佐し、本館の管理運営事務を担当する。

(4) 部長は、館長が委嘱し、各部事業に参画し、各部事業に関し実際計画を立て、これを遂行する。

2 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ公民館における各種の事業企画実施につき調査審議するものとし、その主たる事項は、次のとおりとする。

ア 公民館の事業計画

イ 町当局、公民館維持会等と折衝して公民館経営に関する必要な経理調達に当たること。

ウ 町内の各種団体、機関との連絡調整に当たること。

エ 公民館職員の選任に関しては嘉島町教育委員会教育長に適当な候補者を推薦すること。

オ 新しい施設、設備の計画を立てること。

(会議)

第7条 本館の会議は、次により開催し、運営するものとする。

(1) 審議会は、おおむね隔月館長の招集により開催するほか、委員の5分の1以上の要求があった場合又は館長が必要と認めたとき、臨時に審議会を開催することができる。

(2) 審議会には、委員の互選により委員長を置き、委員長が議長となる。審議会の決議は、出席委員の過半数の賛成による。必要に応じ審議会に専門委員を設けることができる。この場合館長の承諾が必要である。

(3) 必要に応じ区公民館長会を開催し、区公民館における各種行事連絡の調整を図る。

(4) 必要に応じ部長会を開催する。各部に部員13人を置き、必要に応じ、特別委員会を設けることができる。

(5) 館長が必要と認めたとき、役職員の連絡会を開催する。

(6) 本館のいかなる会議もその会議の構成員の過半数をもって定足数とし、出席者の3分の2以上の賛成(審議会を除く。)によって議事を決する。

(会計年度)

第8条 本館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(経費)

第9条 本館の経費は、町費をもって充てる。

(規則の修正)

第10条 規則の修正は、審議会においてその出席者が定数に達し、出席者の3分の2以上の賛成者があれば修正することができる。

この規則は、昭和30年4月1日から実施する。

(昭和55年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

嘉島町公民館運営規則

昭和30年3月22日 教育委員会規則第7号

(昭和55年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月22日 教育委員会規則第7号
昭和55年4月21日 教育委員会規則第1号