○嘉島町社会教育指導員の任命等に関する規則

昭和56年3月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応じる。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年の教育に関すること。

(3) 文化財に関すること。

(4) 社会体育に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) 社会教育施設の運営に関すること。

(7) その他社会教育活動の振興に必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で教育委員会が定める。

(勤務)

第5条 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、週3日以上勤務するものとする。

2 指導員の勤務場所は、教育委員会事務局とする。

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嘉島町条例第18号)の定めるところによる。

2 指導員の勤務時間、休暇等については、嘉島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年嘉島町規則第15号)の定めるところによる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町社会教育指導員の任命等に関する規則

昭和56年3月10日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月10日 教育委員会規則第1号
令和2年2月20日 教育委員会規則第4号