○嘉島町学校給食センター運営要綱

昭和53年3月28日

教委要綱第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織及び任務(第4条―第7条)

第3章 運営(第8条―第16条)

第4章 調理、分配及び運搬(第17条―第22条)

第5章 公簿(第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

第1条 嘉島町学校給食センター(以下単に「給食センター」という。)の運営及び事務取扱いは、法令その他別に定めがあるもののほかこの要綱の定めるところによる。

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、嘉島町立小学校及び中学校の児童、生徒に原則として、平日に週5日制の給食を実施することを目的とする。

第3条 給食センターの行う事業及び事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立調理に関すること。

(2) 給食に必要な物資の購入に関すること。

(3) 調理品の運搬に関すること。

(4) 給食用器具の清浄、消毒、保管及び運搬に関すること。

(5) 給食に関する文書の発受及び関係文書の整理保管に関すること。

(6) 給食に関する会計経理に関すること。

(7) 給食センターの施設、設備の保全充実に関すること。

(8) 食品及び給食センターの施設設備の衛生管理並びに従事職員の保健衛生に関すること。

(9) 給食実施に関する学校との連絡調整に関すること。

(10) 学校給食を正しく推進させるための調査研究に関すること。

(11) その他学校給食に必要な事項

第2章 組織及び任務

第4条 給食センターの職員の数は、次のとおりとする。

(1) 所長 1人

(2) 事務員 1人

(3) 栄養士 1人

(4) 調理員 7人(うち運転員は兼務とする。)

第5条 所長は、教育長の監督のもとに給食センターに関するすべての事務をつかさどる。

2 職員は、所長の指揮監督のもとに次に掲げる事務を担当する。

(1) 事務職員

 所長を補佐し、給食に関する事務を処理する。

(2) 栄養士

 献立表の作成

 調理食品の栄養並びに衛生管理

 調理員の調理指導

 購入物資の検収

(3) 運転員

 給食調理品並びに配給用器具の搬送

 運搬車の保全整備

 給食センターの施設設備の保全整備

(4) 調理員

 調理

 調理品の分配

 運搬車への積込み、積おろし

 給食物資、機械器具の洗浄、消毒、保管

 給食センター内外の清潔整とん

第6条 職員は、前条の事務を担当するとともに、学校給食の重要性を認識し、職員相互に援助し合い、センター業務の円滑な遂行を図るとともに、食中毒の発生を未然に防止し、運転事故の絶滅を期するため、万全の注意を払わなければならない。

第7条 給食センター職員の服務は、別に定めのあるほか、嘉島町職員の服務に関する規則の定めるところによる。

第3章 運営

第8条 給食を受ける児童、生徒及び職員の給食費負担は、次のとおりとする。ただし、物価の変動等により、負担金を変更することができる。

(1) 児童1人当たり月額 4,200円

(2) 生徒1人当たり月額 4,700円

(3) 小学校関係職員1人当たり月額 4,200円

(4) 中学校関係職員1人当たり月額 4,700円

(5) 給食センター関係職員1人当たり月額 4,700円

2 欠食者に対する給食費の減免については、別に定めるところによる。

第9条 給食費は、関係学校長が取りまとめ、毎月25日までに指定金融機関に納入するものとする。ただし、納入月数は、11箇月(8月分を除く。)とする。

第10条 所長は、栄養士と協議の上、毎月献立表を作成し、給食委員会に諮り、その月の初めに児童及び生徒を通じ各家庭に配布し、学校給食の理解と一般食生活の改善に資するものとする。

第11条 物資の納入業者は、運営委員会の意見を聴き、所長が指定する。

第12条 物資の購入については、それぞれの品目につき、市場価格等必要な調査を行い、適正価格による協定契約を行うものとする。

第13条 栄養士は、納品伝票と現品とを照合し、量目、鮮度等を吟味検収して購入物資の納入をする。

第14条 指定業者は、学校給食の重要性にかんがみ、物資の納入に当たっては品質、数量等あくまで良心的に行わなければならない。

第15条 納入物資の代金の支払は、原則として毎月10日と21日とし、支払の方法は、別に定めるところによるものとする。

第16条 給食センターの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第4章 調理、分配及び運搬

第17条 調理は、栄養士の計画指導により実施し、特に次の事項について、留意しなければならない。

(1) 生物は、当日調理し、完全に熱処理を行うこと。

(2) 機械器具を清潔にし、消毒を完全に行うこと。

(3) 事故発生に備えて検食用の食物を48時間以上保存すること。

(4) 時間に遅れないよう調理作業は敏速適切に行うこと。

(5) 給食人員を確認の上、過不足のないように注意すること。

(6) 所定の栄養量が摂取できるように努めること。

第18条 食品容器の分配は、清潔丁寧に行い、分量及び内容に不公平のないように注意することとする。

第19条 食品及び食器の運搬に当たっては、細心の注意を払い、汚染しないようにするとともに、定刻までの配給と事故防止には、特に意を用いなければならない。

第20条 容器及び食器の回収については、学校長は、員数の不足や破損のないように努めなければならない。

第21条 給食用パン及び牛乳は、業者より直接学校に配送する。この場合において、学校長は、検収の上納品伝票に押印し、給食センター所長に送付しなければならない。

第22条 食器回収の場合は、残菜も同時に器物に入れて給食センターに持ち帰るものとする。

第5章 公簿

第23条 給食センターには、おおむね次の公簿を備え付けるものとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

(4) 収発簿

(5) 出張命令簿

(6) 運転日誌

(7) 契約書類

(8) 納品書類

(9) 給食費徴収簿

(10) 現金出納簿

(11) 領収証綴

(12) 物品受払簿

(13) 予算差引簿

第6章 雑則

第24条 本要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年4月8日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年7月26日教委要綱第1号)

この要綱は、平成3年8月1日から施行する。

(平成7年5月1日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教委要綱第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日教委要綱第6号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町学校給食センター運営要綱

昭和53年3月28日 教育委員会要綱第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月28日 教育委員会要綱第5号
昭和62年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成元年4月8日 教育委員会要綱第1号
平成3年7月26日 教育委員会要綱第1号
平成7年5月1日 教育委員会要綱第2号
平成11年3月31日 教育委員会要綱第1号
平成20年9月30日 教育委員会要綱第6号
平成26年3月26日 教育委員会要綱第1号
平成31年3月20日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月24日 教育委員会要綱第4号