○嘉島町学校給食センター運営委員会規則
平成2年3月22日
教委規則第1号
嘉島町学校給食センター運営委員会規則(昭和53年嘉島町教委規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町学校給食共同調理場設置条例(平成2年嘉島町条例第4号)第6条の規定に基づき設置する学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 教員長
(2) 小、中学校長
(3) 小、中学校のP・T・A会長
(4) 学校教育課長
(5) 学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は、職務により任命された委員の任期は、当該地位又は職務にある期間とする。
(業務)
第3条 委員会において審議する主な事項は、次のとおりとする。
(1) 給食費の審議及びその徴収会計に関すること。
(2) 取扱金融機関の指定に関すること。
(3) 給食物資の納入業者に関すること。
(4) 給食内容の推進向上に関すること。
(5) その他施設設備及び管理運営に関すること。
(会長等)
第4条 委員会に会長及び副会長1人、監事2人を置く。
2 会長は、教育長とし、副会長及び監事は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 監事は、給食会計に属する監査及び検査を行う。
(会議)
第5条 委員会は、年に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開くことができる。
2 委員会は、会長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(監査)
第6条 監査は、決算監査及び中間検査とする。
(給食委員会)
第7条 委員会の下部組織として給食委員会を置く。
第8条 給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 給食センター所長
(2) 学校栄養職員
(3) 関係学校給食主任
(4) その他教育長が必要と認める者
第9条 給食委員会の主な任務は、次のとおりとする。
(1) 給食調理献立に関する事項
(2) 児童、生徒の給食指導に関する事項
(3) 学校、家庭及び地域社会との連絡協調に関する事項
(4) その他給食実施に関し、必要な事項
第10条 給食委員会は、毎月1回開催する。
2 給食センター所長は、給食委員会を招集し、会議の議長となる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。