○嘉島町学校給食センター運営委員会規則

平成2年3月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町学校給食共同調理場設置条例(平成2年嘉島町条例第4号)第6条の規定に基づき設置する学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 教員長

(2) 小、中学校長

(3) 小、中学校のP・T・A会長

(4) 学校教育課長

(5) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は、職務により任命された委員の任期は、当該地位又は職務にある期間とする。

(業務)

第3条 委員会において審議する主な事項は、次のとおりとする。

(1) 給食費の審議及びその徴収会計に関すること。

(2) 取扱金融機関の指定に関すること。

(3) 給食物資の納入業者に関すること。

(4) 給食内容の推進向上に関すること。

(5) その他施設設備及び管理運営に関すること。

(会長等)

第4条 委員会に会長及び副会長1人、監事2人を置く。

2 会長は、教育長とし、副会長及び監事は委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 監事は、給食会計に属する監査及び検査を行う。

(会議)

第5条 委員会は、年に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開くことができる。

2 委員会は、会長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(監査)

第6条 監査は、決算監査及び中間検査とする。

(給食委員会)

第7条 委員会の下部組織として給食委員会を置く。

第8条 給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 給食センター所長

(2) 学校栄養職員

(3) 関係学校給食主任

(4) その他教育長が必要と認める者

第9条 給食委員会の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 給食調理献立に関する事項

(2) 児童、生徒の給食指導に関する事項

(3) 学校、家庭及び地域社会との連絡協調に関する事項

(4) その他給食実施に関し、必要な事項

第10条 給食委員会は、毎月1回開催する。

2 給食センター所長は、給食委員会を招集し、会議の議長となる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町学校給食センター運営委員会規則

平成2年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月22日 教育委員会規則第1号
平成9年3月14日 教育委員会規則第3号
令和2年3月24日 教育委員会規則第5号