○嘉島町学校給食共同調理場設置条例
平成2年3月12日
条例第4号
嘉島町学校給食共同調理場設置条例(昭和53年嘉島町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、嘉島町立学校給食共同調理場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、嘉島町立小・中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、嘉島町学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 嘉島町学校給食共同調理場の名称は、「嘉島町学校給食センター」(以下「給食センター」という。)とし、上益城郡嘉島町大字上島917番地に置く。
(職員)
第4条 給食センターには次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養職員
(4) 調理員
(運営委員会)
第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、嘉島町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
4 運営委員会の委員は、嘉島町教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、嘉島町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。