○嘉島町教育支援委員会運営規則
昭和63年3月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町教育支援委員会条例(昭和63年嘉島町条例第1号)第8条の規定に基づき、嘉島町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもってあてる。
(1) 学識経験を有する者 4人
区長の代表者2名
医師
(2) 児童委員代表 3人
会長、主任児童委員
(3) 関係教育機関の職員 7人
校長、教員
(小委員会の設置)
第3条 委員会に専門的業務をつかさどるため、次の小委員会を置くことができる。
(1) 調査委員会
(2) 診断委員会
(3) 相談委員会
2 小委員会は、委員会の委員及びその他の医師、校長、教員のうちから、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する者をもって構成する。
(小委員会の招集)
第4条 委員長は、必要あるときは小委員会を招集し、その議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。