○嘉島町教育支援委員会条例

昭和63年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 児童、生徒等の適正な就学を図るため、嘉島町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ児童、生徒等の適正な就学指導及び教育支援に必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 児童委員代表

(3) 関係教育機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱し、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嘉島町心身障害児童生徒入級判別委員会条例(昭和47年嘉島町条例第10号)は、廃止する。

(平成12年3月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

嘉島町教育支援委員会条例

昭和63年3月12日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月12日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第16号
平成22年3月10日 条例第3号
平成29年3月7日 条例第14号