○嘉島町立小中学校就学等に関する規則

昭和30年3月22日

教委規則第8号

(住所地変更等の届出)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒が住所地又は氏名を変更したときは、その保護者は、速やかに町長が発行する住民異動届の写しを嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出を受けたときは、速やかに当該学校長に通知しなければならない。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第2条 令第5条第1項に規定する就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第1号)をもってする。

第3条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒(視覚障がい者、聴覚障がい者及び嘉島町立学校(以下「当町立学校」という。)に在学する者を除く。)及び学齢児童生徒(視覚障がい者及び聴覚障がい者を除く。以下同じ。)で当町立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等により、その就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第4条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、入学児童(生徒)の氏名及び入学期日について(様式第2号)をもってする。

(学校変更の申請)

第5条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定による教育委員会からの通知を受けた児童生徒の保護者が令第8条前段の規定により、学校変更を申し立てる場合は、学校変更申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。

3 児童生徒の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、就学すべき学校の指定の変更について(様式第4号)をもってする。

(区域外就学等)

第6条 令第9条第1項の規定により、児童生徒等を当町立学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第5号)をもってしなければならない。

2 令第9条第1項の規定により、保護者が承諾を得ようとするときは、区域外就学許可願(様式第6号)によるものとする。

3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに願い出るものとする。

第7条 前条第2項及び第3項の許可願出に承諾を与えたときは、区域外就学承諾書(様式第7号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、区域外就学児童生徒の氏名及び入学の期日について(様式第8号)をもって、その氏名及び入学期日を通知する。

(区域外就学の運用に関する基準)

第8条 第5条第1項の学校変更の申請及び第6条第1項の区域外就学等の基準については、別表のとおりとする。

(視覚障がい者及び聴覚障がい者についての通知)

第9条 令第12条の規定による在学中、視覚障がい者及び聴覚障がい者になった者の通知は、在学中視覚障がい者(聴覚障がい者)になった者について(様式第9号)をもってするものとする。

(就学義務の猶予又は免除許可の申請)

第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、学齢児童(生徒)就学猶予(免除)許可願(様式第10号)によるものとする。

2 前項の場合において、令第5条の規定による入学のときは、入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに願い出なければならない。

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第11条 就学義務猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は、就学義務猶予(免除)の事由消滅による就学届(様式第11号)により、教育委員会に届け出るものとする。

(出席状況が良好でない児童生徒の通知)

第12条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童生徒について、校長が教育委員会に通知するときは、出席状況が良好でない児童(生徒)について(様式第12号)によるものとする。

(出席の督促)

第13条 令第21条による出席の督促は、児童(生徒)の出席の督促について(様式第13号)をもってする。

(出席停止の意見申出)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条又は同条を準用する法第49条の規定により、児童生徒の出席停止を、その保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、校長は出席停止の意見申出について(様式第14号)に、医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて教育委員会に申し出るものとする。

2 前項の出席停止についての通知は、出席停止通知書(様式第15号)をもってするものとする。

(全課程修了者の通知)

第15条 令第22条の規定による全課程修了者の通知は、本校の全課程修了者について(様式第16号)をもってするものとする。

(卒業証書)

第16条 省令第58条及び同条を準用する第79条の規定による卒業証書は、卒業証書(様式第17号)によるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

学校教育法施行令第8条及び第9条の運用に関する基準

保護者からの個別事由による通学区域の変更及び区域外就学の申し出があった場合の基準を次表のとおり定める。

なお、学校変更における教育委員会の承諾は、下記条件を満たし、かつ別表審査基準の個別事由に該当する場合はこれを承諾する。

なお、指定校変更における標準処理期間は届出から7日以内とする。ただし、審査基準第5に該当する場合を除く。

条件

1 当該児童生徒は、申請時において嘉島町の住民基本台帳又は外国人登録票に記載又は登録されていること。

2 保護者が指定校変更後の通学路・通学方法等を明確にした上で、通学途上の安全について責任をもつこと。

3 教育委員会が学校施設の運営上特に支障がないと認めること。

4 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

審査基準

期間

添付書類

1 住居に関する事由

 

 

(1) 就学区域外へ転居等し、引続き従前の学校へ就学を希望する場合

学期末までの残期間。ただし、最終学年(小学校6学年・中学校3学年)の場合に限り、その年度末までの残期間。

(2) 就学区域外に居住し、概ね1年以内に就学区域内に住居を定めることが確実な場合

当該転居までの期間

建築確認書・売買契約書・工事確認書・賃貸契約書の写等

2 地理的事由によるもの

 

 

(1) 就学区域境に居住し、通学距離・地理的条件等により、通学に要する時間が短縮できる場合

卒業するまでの期間

3 家庭環境によるもの

 

 

(1) 保護者の就労等により、児童生徒の下校後保護者等が自宅にいない場合で、就学区域外にある親類の家若しくは就労(勤務)先から通学させることを希望する場合

小学校卒業まで

就労証明書等

(2) 保護者が病気療養等により、就学区域外の家庭に保護されている場合

必要な期間

診断書等

4 教育的配慮によるもの

 

 

(1) 特別支援学級へ通学を希望する場合で、就学区域内に該当する学級がない場合

また、特別な支援を必要とする児童・生徒について、就学指定校に通学することが当該児童・生徒に身体的負担を与える恐れがあり、就学校を変更することでその負担が軽減されると予測される場合

卒業まで

教育支援委員会・校長からの意見書等

(2) 就学指定校において、児童・生徒の関係で深刻な悩みを持ち、就学校における十分な指導にもかかわらず、転校の希望があり、就学校を変更することで当該児童・生徒の心的負担の軽減や登校状況が改善されると予測される場合

卒業まで

校長からの意見書等

(3) 慢性疾患等により、長期間定期的に通院治療を必要とするため、病院の最寄りの就学区域外への就学を希望する場合

教育委員会が認めた期間

診断書の写し等

5 上記の他、児童・生徒の具体的な事情に即して、教育委員会が相当であると認めた場合

教育委員会が認めた期間

教育委員会が必要とする書類

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嘉島町立小中学校就学等に関する規則

昭和30年3月22日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月22日 教育委員会規則第8号
平成20年1月29日 教育委員会規則第2号
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号